2008年2月 7日アーカイブ
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特許庁に申請してあった商標登録が通り商標登録証が届いた。
商品及び役務の区分は第31類 みかん。
イラスト画像と商品名称を同時に申請してあったのでバッチシ!
これで柑橘(みかん)に関してはこの「甘熟小僧」が多いに暴れられる。
早速、もまなく始まる十万温州みかんに予定している。
しかしもう1件申請してある商願が拒絶され「拒絶理由通知書」が続いて届いた。
そこで書面の発送日から40日以内に意見書が提出できるのだ。
たぶんこの拒絶は予想していたので以前から意見書の付帯書類を集めていたのだ。
早速、連休明けには意見書送付だ。先はまだまだ遠いようだ。

