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2008年2月29日アーカイブ


意見書

先般のある商標登録出願で「拒絶理由通知書」が通知されたが

書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
なお、意見書の提出が合ったときは、商標登録の可否について
再度審査することになります。

そして、本日意見書の作成と手続き補正書もオンライン手続きした。
あとは参考資料の提示。早速封筒にまとめて発送準備。
今度は完璧!何度も何度も目を通した。再チャレンジだ!

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